Welfare benefits
働く環境・福利厚生
仕事とライフイベントを両立するためのさまざまな制度や安心・快適に働くための環境を整え、
社員一人ひとりの活躍をサポートしています。
柔軟な働き方

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●フレックスタイム制
効率的な業務遂行による生産性向上を目指して、フレックスタイム制を導入しています。
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●半日年次有給休暇
半日単位で有給休暇を取得できます。
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●積立保存休暇
時効によって失効した年次有給休暇を最高60日まで積立保存し、育児や介護、自身の私傷病の際に取得することができます。
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●ノー残業デー
毎週水曜日をノー残業デーとして定めています。
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●有給休暇取得促進月間
ワークライフバランス推進の一環として有給休暇取得促進月間を設けています。
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●勤務間インターバル制度
一定の休息時間(インターバル)を取れるように、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に休息時間を設けています。
仕事と育児・介護の両立支援

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●産前・産後休業
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の休業を取得できます。
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●育児休業
子どもが1歳になるまで(保育園に入所できない等の場合は最長2歳まで)取得できます。また、出生時育児休業(産後パパ育休)の取得も可能です。
※男性の育児休業取得率:53.3%(2024年度実績) -
●子の看護等休暇
小学校3年生までの子どもを養育する従業員は、当該子が1人のときは年間5日(2人以上のときは年間10 日)まで休暇を取得できます。子どもの看護のほか、入園式や入学式の際にも取得できます。
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●介護休業
要介護状態にある家族の介護のために、のべ93日まで休業できます。
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●介護休暇
要介護状態にある家族の介護のために、当該対象家族が1人のときは年間5日まで、2人以上のときは年間10 日まで休暇を取得することができます。
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●短時間勤務制度
小学校3年生までの子どもを養育する従業員・要介護状態にある家族を介護する従業員は所定労働時間を6時間に短縮することが可能です。
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●育児・介護のための在宅勤務
小学校就学前までの子どもを養育する従業員・要介護状態にある家族を介護する従業員は一定の要件を満たすことで1ヵ月当たり10 日まで在宅勤務を行うこともできます。
健康管理

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●定期健康診断
疾病予防の一環として、法定項目を上回る健診項目による定期健康診断を実施しています。また、40歳以上の社員には人間ドックに準じた定期健康診断を実施しています。
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●特定健診・特定保健指導
生活習慣病対策として、特定健診・特定保健指導の実施率向上に取り組んでいます。
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●インフルエンザ予防接種費用補助
健康保険組合にてインフルエンザ予防接種の費用補助を実施しています。